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小学生が2人に6万円渡す、さらに25万円要求される…市教委「重大事態として対応する認識足りず」
「いじめ」という言葉は、非常にあいまいだし、自体を軽くしてしまっている言葉だと私は思います。
金品を脅し取ることは「恐喝罪」にあたり、「10年以下の拘禁刑(懲役)」が科されます。
殴る・蹴るなどの暴力は「暴行罪または傷害罪」、悪口を言う・誹謗中傷するのは「名誉毀損罪または侮辱罪」、嫌なことを強要する「強要罪」、物を壊したり隠したりすることは「器物損壊罪または窃盗罪」です。
すべて、「子どもがやったから許されるいじめ」ではなく「刑法にもしっかり記載されている犯罪」だということをしっかりと認識して、対応すべきだと思います。



