DSC_3380先日農家さんから、とある相談というか提案を受けました。
私は組織や特定の団体のバックアップを頂いていないのでしがらみもないですし、地元や特定の地域や団体への利益誘導的な考えは全く持っていません。また、昔だといわゆる「議員の口利き」みたいなことがあったと思いますが、今はそう言ったことは絶対にありません。
その分フラットに、市にとっていいことはいいと思って自信を持って話せる(けして実現ではありません。それは議員ではできない事ですので)し、担当課に相談にも行けます。
話がそれましたが、その提案を聞いている中で話題に上ったのがこの本。
昨日留守中に届いておりました。
金丸さんが書いた「幸せな田舎のつくりかた」は読んだのですが、昨年9月発行のこの本は、新旧混ざっているようですが、地方の6次産業の成果物をいろいろまとめたもの(みたい。未読ですが)。
読んで自分の引き出しを更に増やせればと思います。

2月頭に私の「配るブログ」が発行されましたので、それを持って寒河江市内をグルグルしております。
この配るブログを配っていると、よく「まもなく選挙だもね」と言われますが、私は4年に一度の選挙に関係なく、ほぼ半年に一回こうやって配布しております。
選挙の時だけ撒いたって、「ああ、選挙だから来たな」と思われるだけですしね。
それは自分自身体験してよくわかっている事ですので(それでも「選挙だもね」と言われるので、まだまだなのでしょうが)
ちなみに選挙では「戸別訪問と個別訪問」の違いがよく言われます
家を一軒ごとに訪問して投票を頼んだり、演説会や候補者の氏名の宣伝をする"戸別"訪問は、公職選挙法(第138条 第1項、第2項)で禁止されています。理由は、買収や利益誘導などの不正行為を招きやすく、有権者の自由・公正な判断が損なわれるから。
選挙違反で多いのが、文書違反と有権者の家を訪ねて投票を依頼する戸別訪問だと言われております(どっちもなった事無いのでわかりませんが)
ちなみに言葉は似ていますが、特定の支持者のお宅を訪ねる「個別訪問」はOK。でも「今、困っていることはないですか?」とか「市政への意見はありませんか?」ならいいのですが、投票依頼をすると「戸別訪問」になるのでNG。
私は絶対にやりませんが、よく「●●さんが挨拶に来たっけよ」と聞きます。
寒河江市の場合名刺を持って廻っている人もいると聞きますが、議員が選挙前に名刺(政策等書いてあればセーフなのかな?)を軒並みズラリと配って歩くことは「売名行為」となり、「選挙宜しく」と言えば「戸別訪問」にもなりますね。
ちなみに今私が行っていることは、自分が行っている政治活動への理解を深めるための後援会だよりと後援会入会申込書の配布ですので、後援会活動・政治活動としてもちろん認められている行為です。
の辺を頭に入れておりますので、配っている途中で人に会う場合もありますが、「活動報告書をまた作ったので、よかったら読んで下さい」としか言いません。

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