本日はとてもいい天気で、市役所にもたくさんの方が期日前投票にいらっしゃっていました。
先日、ちょっとこれに抵触するんじゃないかな?という話を耳にしたので、皆さんへも注意喚起しておきますね。
公職選挙法第201条の5には(以下私的超意訳解釈の要約)「政党その他の政治活動を行う団体(つまり後援会など)は、ポスターの掲示並びにビラの頒布等(要は後援会活動)は、衆議院議員の総選挙の期日の公示の日から選挙の当日までできない。」と書いてあります。
要は、選挙中は、紛らわしいから他の選挙のことはしてだめ、ってことです。
寒河江市は、総選挙後に市長選、そして県知事選と続きます。どちら様も、気を付けて行動してくださいね。
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