戦後間もない1947年に制定された「児童福祉法」。家もない戦争孤児達がたくさんいた事等が背景だと思いますが、子どもの健やかな成長と最低限度の生活を保障するために制定された法律だと思われます。
今寒河江中部小学校の放課後児童クラブ(以下学童と略)の役員をやっており、何度かブログにも書いておりますが、現在利用希望者がどんどん増え続けているので、その解決になるような事をと思い、学童の根拠となるこの「児童福祉法」を最近何度か読んでおります。

児童福祉法の最初の一文。
第一条 すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。
2 すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。
初めて読んだときにびっくりしましたが、児童を心身共に健やかに育成するのは、国民の努力義務なんですね。だったらもっとここに力入れてもいいと思うんだけど。
そして「児童は生活を保障され愛護されなければならない」。努めなければならないは「できるかぎりがんばってやろう」ですが、こちらは「されなければならない」ですので、それよりも強い「義務」。「絶対」っていうことです!
ちなみに児童とは18歳以下、つまり高校生以下という定義のようです。

学童の設置根拠は、児童福祉法の第六条の三の第2項
○2 この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。

さて。
前もブログで「小一の壁」とかについて書いたかと思いますが、女性に活躍してもらいたい・現実的にはもうすでに共働きが増加しているので、国も学童には力を入れていこうという方向です。
「放課後子ども総合プラン」には、厚生労働省管轄の「放課後児童健全育成事業」(学童の受け皿を拡大していこう)と文部科学省管轄の「放課後子供教室」(共働き家庭の子どもだけじゃなく、全ての児童が放課後等における多様な体験・活動をしましょう)という2つの施設について出てきます。
保育所の管轄は厚労省で、幼稚園の管轄は文科省というのと全く同じ中身・構造ですね。

すみません、ここから先は、ほとんど私のメモです。
メモなんですがどこかに書いておくと必要な時に探せず、「あれ?あれは何が根拠だっけ」となったときに検索で探せるようにブログに書き記しております。

第五十六条の七 市町村は、必要に応じ、公有財産(地方自治法第二百三十八条第一項に規定する公有財産をいう。次項において同じ。)の貸付けその他の必要な措置を積極的に講ずることにより、社会福祉法人その他の多様な事業者の能力を活用した保育所の設置又は運営を促進し、保育の利用に係る供給を効率的かつ計画的に増大させるものとする。
○2 市町村は、必要に応じ、公有財産の貸付けその他の必要な措置を積極的に講ずることにより、社会福祉法人その他の多様な事業者の能力を活用した放課後児童健全育成事業の実施を促進し、放課後児童健全育成事業に係る供給を効率的かつ計画的に増大させるものとする。
○3 国及び都道府県は、前二項の市町村の措置に関し、必要な支援を行うものとする。

平成30年1月29日
第4回 社会保障審議会児童部会放課後児童対策に関する専門委員会
放課後児童クラブ関係資料

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●設置・運営主体別実施状況でみると、公立公営が全体の約35%、公立民営のクラブが約46%、民立民営が約19%を占めている。・・・以前よりも公立公営の比率が下がっている?
●待機児童数の学年別の状況でみると、小学4年生以上の占める割合は約42%から約45%へと増加している。(小学1~4年生の各学年は、前年より減少)・・・高学年もOKになったけど、その分待機が高学年に増えた。
●放課後児童クラブの設置又は運営の促進について(前述第五十六条の七より)
<趣旨>
○ 保育の利用や放課後児童健全育成事業に係る供給を効率的かつ計画的に増大させるため、市町村が必要に応じて、公有財産の貸付けその他の必要な措置を積極的に講ずることを定めるものである。
<第2項>
○ 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)については、希望しても利用できない児童の増加など需要が年々増大している。このような状況の中、新たに創設された子ども・子育て支援法においては、市町村は事業計画を定め潜在的なニーズにも対応することになっており、また、児童福祉法では、対象者の定義を「小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童」から「小学校に就学している児童」に改正したところであり、放課後児童健全育成事業の実施にかかる供給を増大させる必要がある。
○ 放課後児童クラブは家庭の代替機能としての生活の場であり、学校の余裕教室等の適切な環境での事業実施が望ましい。このため、保育所と同様に仕事と子育ての両立支援施策である放課後児童健全育成事業についても、自治体での供給量増大のため、市町村が積極的に関与して公有財産の活用を図り、事業の実施を促進させる必要がある。・・・「市町村が積極的に関与して」って書いてある。
●放課後子ども総合プランの推進
放課後児童クラブについて、約30万人分を新たに整備(約94万人⇒約122万人)→新規開設分の約80%を小学校内で実施。

府子本第202号 平成27年7月13日 府子本第717号 平成28年10月31日
子ども・子育て支援整備交付金の交付について(内閣総理大臣から県知事宛)

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別表1、1区分「放課後児童クラブ」、2整備区分「創設及び改築」、3種目「本体工事費」、4基準額のただし書き。
『ただし、平成27年7月13日府子本第204号内閣府子ども・子育て本部統括官通知「子ども・子育て支援整備交付金」に係る施設整備の取扱いについて(以下「通知」という)の第1による、放課後子ども総合プラン(平成26年7月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、文部科学省生涯学習政策局長連名通知)に基づく学校敷地内等における創設又は改築を行う場合(以下「放課後子ども総合プラン」による場合)という。)。』、6負担割合の欄で「国1/3(2/3)」。
つまり学校敷地内「等」における創設の場合は、国の負担割合が1/3から2/3。・・・ 国が2/3負担→都道府県と市町村は、負担が1/6で済むって事になるか。

府子本第204号 平成27年7月13日 一次改正 府子本第717号 平成28年10月31日
子ども・子育て支援整備交付金に係る施設整備の取扱いについて(内閣総理大臣から県知事宛)

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第1 創設及び改築
1.放課後児童クラブを整備する場合の留意事項
「子ども・子育て支援整備交付金の交付について(平成27年7月13日府子本第202号)以下「交付要綱」という )別表
1第4欄に定める放課後子ども総合プラン(平成26年7月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、文部科学省生涯学習政策局長連盟通知)に基づく学校敷地内等における創設又は改築を行う場合には、以下のすべての要件を満たすこと。
(1)次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条の規定に基づき市町村が策定する市町村行動計画に、整備予定の放課後児童クラブ及び文部科学省が所管する放課後子供教室の一体型の目標事業量等が記載されており、かつ、当該放課後児童クラブが同一の小学校内等で実施する放課後子供教室と一体的に実施(予定を含む )されること。
(2)整備予定となっている小学校において余裕教室等の活用が困難であること。
(3)当該市町村において、待機児童が既に発生している又は当該放課後児童クラブを整備しなければ、待機児童が発生する可能性があること。
なお、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成27年厚生労働省令第63号)第9条第1項に規定する専用区画のほかに、児童の遊び等のために必要な場を併せて整備することは差し支えない。

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