昨日衆議院議員総選挙があり、これからの日本の舵取りをする人が選挙によって選ばれました。
政党はだいぶ様変わりしましたね。どなたかが言っていましたが、「野党再編」の総選挙だったようです。

さて、そんな選挙の後でも公職選挙法によるこんな制限があります。

「公職選挙法第178条 選挙期日後の挨拶行為の制限」
何人も、選挙の期日後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
一 戸別訪問。
二 文書図画の頒布・掲示。
三 新聞・雑誌の利用。
四 放送設備を利用しての放送。
五 当選祝賀会その他の集会を開催。
六 自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る。
七 当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩く。
で、2番に関しては例外があって、以下は認められます。
・インターネット等を利用する方法によるあいさつ行為
・自筆による信書
・選挙人からの当選の祝辞、落選の見舞などの答礼のための信書

紙で文書を渡してはダメだけど、インターネットで書くのはOKというのは、なんで?と思います・・・お金がかからないから、と言う判断なんでしょうかね。

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