DSC_3699今日は統一地方選、前半戦最終日。
そして再来週からは統一地方選挙後半戦がはじまりいよいよ自分の番なのですが、農家さんのお話を聞きながら、今後の寒河江の売り出しについて色々と考えたりしておりました。目の前の選挙超えなきゃ今後なんて議員という立場ではなくなるんですがね。

山形県議会議員選挙の投票日は明日なので、選挙活動は今日が最後。
本日もはせがわ元君の応援の為、村山市に行ってきました。
締めは、事務所での大個人演説会。
私は投票することができませんが、県議会議員となれば山形県民全員に影響します。もちろん私にも影響します。
なので、私が投票できない代わりに、皆さんが、子ども達、そしてその後も続く未来で生活する人達の事を考えて、ぜひその貴重1票を投じて欲しい、廻りにはせがわ元の声を伝えて欲しいとお願いをしました。
DSC_3700ちなみに明日日曜日(投票日)は選挙活動ができませんが、ネットにおいてなにが選挙活動に当たるかをまとめているサイトがありました。

質問1:当日のリツイート・いいね!
・前日までにTwitterないしFacebookなどのSNSで候補者(およびその政党等)から投稿された内容をリツイートしたり「いいね!」するような行為も、当日の選挙運動として認識されますでしょうか?
→単純に「いいね!」を咎めようがないとのことですが、たとえば特定の候補者・政党だけ立て続けにいいね!するなど、誰かを応援していること、それをほかの有権者に勧めているようなことが見て取れる場合は違反だということのようです。
質問2:Webサイトのシェア
・特定の候補者の都知事選に関するWebサイトのURLを投票日にSNSで広めることも選挙運動として認識されることはございますか?いわゆる選挙ポータルサイトのような、特定の候補者に偏らないWebサイトであれば問題ございませんでしょうか?
→特定の候補者に偏らないWebサイトの紹介は問題ないとのことです。
特定の候補者の場合、そのシェアはほかの有権者に特定の候補者の投票を勧める行為として取られる可能性は高く、程度の差こそあれ違反の可能性が高くなります。
質問3:投票した候補者の実名表記
・「私、○○候補に投票しました!」という当日のSNSへの書き込みは選挙運動に当たるでしょうか?
→これも「単なる事実」であれば咎められない可能性がありますが、そこに「だからあなたも○○候補者に投票しましょう」という匂いがした瞬間に違反となるそうです。
質問4:感情の書き込み
・個人の「○○候補が好き」という感情の吐露の書き込みと選挙運動の書き込みの差につきまして、何かご判断の基準がございますか?
→その候補者へ投票することを暗に明に勧めているかどうか、が分岐点になるそうです。投票日にこういうことを書いたら、それは勧めていると捉えられる可能性はありますよね
質問5:投票のよびかけ
・「みんな、投票に行こう!」というような、選挙自体を応援する内容の書き込みはまったく問題がないという認識でおりますが間違いございませんか?
→選挙へ参加するような呼びかけには問題は全くありません。むしろ進めたら喜ばれるのではないでしょうか。
詳しくはこちらをご覧下さい。

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