あまり広く一般的には関係ないような感じですが、選挙に携わる人には大きなニュース。
地方の議員選挙でもビラ配布解禁 改正公職選挙法が成立

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170614/k10011017101000.html

都道府県議会や市議会などの議員選挙で、現在認められていない選挙運動用のビラの配布を解禁するための改正公職選挙法が、参議院本会議で全会一致で可決され、成立しました。
改正法は、町村議会の議員選挙を除く地方議会の議員選挙で2種類以内のビラの配付を認めたうえで、都道府県議会の議員選挙では候補者1人につき1万6000枚、政令市議会の議員選挙では8000枚、政令市以外の市と特別区の議会の議員選挙では4000枚を配付の上限としています。(引用ここまで)

本日、都道府県、市・特別区議会議員の選挙で候補者による運動用ビラの配布を解禁する公選法改正案が成立しました。
2019年統一地方選(次回の山形県議会議員選挙、そして寒河江市議会議員選挙)から適用されます。
印刷代や折込料などの資金的な部分、そして証紙を貼ったものしか認められませんので証紙を貼るスタッフの確保(選挙スタートして初めて証紙が渡されるため、超大至急の人海戦術で証紙を貼って新聞販売店に持ち込まなければならない)という人員的な部分と、選挙に人と金がさらにかかる懸念があります。
しかし、特に無党派層の有権者に選挙期間中アピールする手段が少ないのが現状。とりわけ組織や団体を持たない、いわゆる選挙に必要だと言われる「ジバン・カンバン・カバン」がない、しがらみのない議員や候補者には、勝負の一手(チラシでカバン、つまりお金はさらに必要になるけど)が増える事になるので、私はいいことだと思います。

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