先日とある東京都知事候補者が公約として掲げる「地方債を発行して給付に充てるのは、今の法律では無理だよね」という内容のブログを書きました。
本日東京都知事選挙が告示されやはりその公約を掲げたようですが、私の記事をご覧頂いた方から「彼は災害対策基本法第102条を使う考えのようですよ」と教えて頂きました。
それが本当かどうかは私にはわからない(少なくとも検索しただけでは出て来なかった)のですが、せっかくなので「災害対策基本法第102条」についてもブログを書いてみたいと思います。
(起債の特例)
第百二条 次の各号に掲げる場合においては、政令で定める地方公共団体は、政令で定める災害の発生した日の属する年度及びその翌年度以降の年度で政令で定める年度に限り、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の規定にかかわらず、地方債をもつてその財源とすることができる。
一 地方税、使用料、手数料その他の徴収金で総務省令で定めるものの当該災害のための減免で、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによつて生ずる財政収入の不足を補う場合
二 災害予防、災害応急対策又は災害復旧で総務省令で定めるものに通常要する費用で、当該地方公共団体の負担に属するものの財源とする場合
2 前項の地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもつて引き受けるものとする。
3 第一項の規定による地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率、償還の方法その他地方債に関し必要な事項は、政令で定める。

早速前回のブログの根拠とした「地方財政法第5条」が出てきましたね。
詳しくは前回のブログ「ばらまくために借金はできるのか?」をご覧頂ければと思いますが、もの凄くざっくり言うと第5条には「基本的に歳入で賄わなければならないのだけれども、例外があるよ」という事が書いてあり、その例外とは道路や学校などのようなハードの整備だよという事が書いてあります。
そしてこの「災害対策基本法第102条」は、その第5条で例外としたもの以外にも使えるようにする、特例中の特例、のようですね。
ただ中身を見るとだいぶハードルが高い。
「総務省令で定めるものの当該災害のための減免で、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるもの」
「災害予防、災害応急対策又は災害復旧で総務省令で定めるものに通常要する費用」
そして極めつけは
「前項の地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもつて引き受けるものとする」。
これを適用するにはだいぶ無理筋な解釈と手続きが必要で、しかも最終的には「国にケツ持ちしてくれ」という内容。

前回のブログと同じ結果を書きますが、この内容ではやはり無理だと思いますし、しかも自分の公約の責任はとらないという考えはないと思いますね。

いいね!・フォローで応援宜しくお願いします。